最高裁判所第一小法廷 昭和32(し)57 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は別紙追加抗告状と題する書面記載のとおりである。
所論のうちには憲法八二条違反をいう点があるけれども、本件における決定の如
きは同条にいわゆる「裁判の対審」に当らないことは当裁判所の判例(昭和二三年
(つ)第二五号、同年一一月八日大法廷決定、集二巻一二号一四九八頁参照)の趣
旨に徴し明らかであるから右違憲の主張はその前提を欠くものでありその余の論旨
は単なる法令違反の主張を出でないものである。従つて所論は特別抗告の理由とな
らない。
よつて刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定
する。
昭和三二年一二月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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